インボイス制度への対応のご案内

2023年10月1日よりインボイス制度が始まります。
インボイス制度により、販売者(クリエイター)が適格請求書(インボイス)発行事業者であり、購入者(依頼者)が課税事業者の場合、販売者はインボイスを発行することが必要となります。
これにより、販売者のインボイス登録番号が購入者に知られることとなります。

【つなぐの対応】
つなぐでは、販売者の皆様がより安心して活動できるよう媒介者交付特例を実施します。
媒介者交付特例とは、仲介事業者(つなぐ)が、販売者(クリエイター)に代わってインボイスを交付できる制度となります。
この制度を用いることで、つなぐの利用者である販売者は個人情報(登録番号や氏名等)を購入者に知られずに取引を行うことができます。

【媒介者交付特例の適用希望者様へのお願い】
媒介者交付特例を希望される利用者様はプロフィール画面の『適格請求書発行事業者の登録番号』にご自身の登録番号をご記載ください。
※プロフィール画面に登録番号が公開されることはありません
登録番号を記載頂いた販売者には、購入者がインボイスを発行する際、自動で当事業の登録番号が記載されたインボイスが発行されるようになっております。
そのため、販売者はプロフィールに登録番号を記載するのみで、購入者に個人情報も知られることなく、インボイスの発行が可能となります。

なお適格請求書発行事業者以外の人が、インボイスを発行することは法律で認められておりません。
そのため媒介者交付特例が適用されるのは、あくまでも適格請求書発行事業者のみとなりますのでご了承ください。

以上となりますが、つなぐでは皆様が今後も安心して利用できる環境を提供して参りますので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

2023年08月03日